名古山霊苑
兵庫県姫路市
名古山霊苑
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その他情報
名古山霊苑の電話
079-297-5030
使用料・清掃料
面積 | 永代使用料 | 永代清掃料 |
---|---|---|
3㎡ | 1,050,000円 | 90,000円 |
4㎡ |
1,400,000円 | 120,000円 |
■表内の金額は姫路市内居住者の使用料です。市外の方は50%増となります。
※市内居住者・・・申し込み時点において、3ヶ月以上継続して姫路市に住所を有する方(住民登録をしていること)。
※市内居住者・・・申し込み時点において、3ヶ月以上継続して姫路市に住所を有する方(住民登録をしていること)。
申し込み受付日時・場所
弊社までお問い合わせください(石のいがや 本店 電話:06-6852-0592)
必要書類
1.名古山霊苑使用申込書
2.名古山霊苑使用申込受付済書
3.申請者の住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)1通
1.名古山霊苑使用申込書
2.名古山霊苑使用申込受付済書
3.申請者の住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)1通
※外国籍の方は、申請者の外国人登録原票記載事項証明書(備考欄に家族全員記載のもの)1通
※印鑑をご持参ください。代理人による場合は委任状が必要になります。
※印鑑をご持参ください。代理人による場合は委任状が必要になります。
申し込みに際しての留意事項
1人で2区画以上の申し込み、同一世帯で2人以上の申し込み、または同一故人に対して2人以上の申し込みをした場合は、全ての申し込みを無効とします。
申し込みは持参申し込みに限ります。郵送等による申し込みは、一切受け付けいたしません。また、提出された書類は返却いたしません。
代理人による場合は委任状が必要になります。
市外居住者が申し込まれ当選した場合は、市内に住所を有する管理人が必要です。(管理人が選任できない場合は、当選を取消します)
虚偽の申し込みをした場合は、当選を取消します。
墓碑は、使用許可をした日から3年以内に建立しなければなりません。(3年以内に墓碑を建立しない場合は、使用許可を取り消すこととなります)
墓碑は、1区画に1基しか建立できません。なお、墓碑の高さ等は、姫路市霊苑墓碑等施設基準に適合しなければ建立できません。
墓碑は、永代使用料、永代清掃料を完納しなければ建立できません。
当選した区画について、使用権の譲渡、又は使用場所の転貸はできません。
申し込みは持参申し込みに限ります。郵送等による申し込みは、一切受け付けいたしません。また、提出された書類は返却いたしません。
代理人による場合は委任状が必要になります。
市外居住者が申し込まれ当選した場合は、市内に住所を有する管理人が必要です。(管理人が選任できない場合は、当選を取消します)
虚偽の申し込みをした場合は、当選を取消します。
墓碑は、使用許可をした日から3年以内に建立しなければなりません。(3年以内に墓碑を建立しない場合は、使用許可を取り消すこととなります)
墓碑は、1区画に1基しか建立できません。なお、墓碑の高さ等は、姫路市霊苑墓碑等施設基準に適合しなければ建立できません。
墓碑は、永代使用料、永代清掃料を完納しなければ建立できません。
当選した区画について、使用権の譲渡、又は使用場所の転貸はできません。